日本障害者バドミントン協会

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賛助会員

日本障害者バドミントン協会では、協会の活動を支援していただける賛助会員を募集しています。賛助会員規定は以下の通りになっています。

賛助会員規定

規程第1号

平成16年4月11日

第1条 日本障害者バドミントン協会(以下「協会」という。)の目的に賛同し、理事会の承認を得た事業主もしくは事業主の団体又は個人を次の各号に規定する賛助会員とする。

(1)第1種賛助会員 事業主もしくは事業主の団体

(2)第2種賛助会員 個人

第2条 賛助会員は、毎年度、次の各号に規定する一定額の賛助会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。

(1)第1種賛助会員 1口1万円 1口以上

(2)第2種賛助会員 1口3千円 1口以上

2 年度途中で賛助会員となった場合の入会年度の会費は、前項の規定にかかわらず、年額を12で除して得た額に加入月数を乗じて得た額とする。ただし、加入月数を乗じて得た額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

第3条 会費は毎年度5月末日までに、協会に納入するものとする。ただし、前条第2項の場合にあたっては、賛助会員となった日の属する月の翌月の末日とする。

第4条 協会は、賛助会員と密接な連携を図り、かつ、次の各号に規定する便宜を供与する。但し、第2種賛助会員に対する便宜供与は、第3項により、柔軟に対応することとする。

(1)日本選手権のプログラムへの名称の掲載。

(2)ホームページに名称、個称の掲載。

(3)その他、適宜に考案していくこととする。

第5条 賛助会員が協会規約第16条第1項ならび第2項の規程に基づき退会する場合は、原則として60日前までに、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附則

この規程は、平成16年4月11日より施行する。

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