国際障害者バドミントン協会競技規則
第1条 コートとコート用具
第1項 コートはバドミントン競技規則の図Aに示されているとおり、40o幅のラインで描かれた長方形である。以下のコートが障害者に適用される。
(1)シッティングクラス シングル及びダブルスのコートは、それぞれ図Fと図Gとする。
(2)車椅子クラス シングルとダブルスのコートは、それぞれ図H-1(WC-1)、図H-2(WC-2)、図I-1(WC-1)、図I-2(WC-2)とする。
(3)立位下肢2クラス:シングルス用のコートは図Jの示される。
第4項 ポストはコート面から以下の高さであり、競技規定第1条第10項に示されているように、ネットが張られたとき、水平を保つようにする。
(1)シッティングクラス=1.20m
(2)車椅子クラス=1.40m
(3)立位クラス=1.55m
第10項 コート面からネットの上部は、コート中央とダブルス用のサイドライン上でそれぞれ以下の高さとする。
(1)シッティングクラス=1.176mおよび1.20m
(2)車椅子クラス=1.372mおよび1.40m
(3)立位クラス=1.524mおよび1.55m
第9条 サービス
第1項 正しいサービス
(2)サーバーとレシーバーは、対角に向かい合うサービスコート内に立つか、あるいはそれぞれのサービスコート内に立ち、境界線に触れず位置するものとする。
(3)上半身に障害のある立位クラスのみ適用する。
(5)立位クラスにおいて、シャトルがラケットで打たれる瞬間、シャトル全体がサーバーのウェストより下になければならない。 シッティングクラス及び車椅子クラスではシャトルが打たれた瞬間、シャトル全体が腋の下よりも下になければならない。
第7項 立位クラスのダブルスおいて、それぞれのパートナーは相手のサーバーあるいはレシーバーの視界をさえぎらない位置であればどこにいても良い。 シッティングクラス及び車椅子クラスにおいて、それぞれのパートナーは隣接するサービスコート内に位置する。
第10条 シングルス
第1項 サービス側コートとレシーブ側コート
(1)シッティングクラス及び車椅子クラスにおいて、プレーヤーは図F及び図H-1(WC1)と図H-2(WC2)に示されているように、それぞれのサービスコートでサーブあるいはレシーブを行う。
第11条 ダブルス
第4項 立位クラスのサービス側コートとレシーブ側コート
(1)立位クラスでは、ゲームの最初でサーブを行う競技者は得点が0か偶数の時は右側のサービスコートから、得点が奇数の場合は左側のサービスコートからサーブを行う。
(2〉立位クラスでは、ゲームの最初でサーブを受ける競技者は得点が0か偶数の時は右側のサービスコート、得点が奇数の場合は左側サービスコートでレシーブする。
(3)立位クラスでは、逆のパターンがパートナーに適用される。
第5項 シッティングクラスのサービス側コートとレシーブ側コート
(1)シッティングクラスにおいて、ゲームの最初にサービスあるいはレシーブを行うプレーヤーは、ゲーム中は右サービスコートでサービスとレシーブを行う。
(2)シッティングクラスにおいて、そのパートナーはそのゲーム中は左サービスコートでサービスおよびレシーブを行う。
(3)シッティングクラスにおいて、そのプレーヤーのサイドの得点が0または偶数のときは、相対する対角のサービスコートにサービスを行う。
(4)シッティングクラスにおいてのみサーバーは、そのプレーヤーサイドの得点が奇数のとき、相対する正面のサービスコートにサービスを行う。
第13条 フォルト
第2項 (5)車いすクラスでは、車いす全体は競技者の一部とみなされる。
第16条 競技の中断
車椅子クラスにおいて
第1項 規則16.2、16.3、16.10で認められている以外は、競技は最初のサービスから試合終了まで継続される。
第9項 競技者はカテーテルのために3分を越えない範囲でコートを離れることができる。才フィシャルが同行しなければならない。
第10項 競技者は、可能な限り早い時間内で、損傷した車椅子を修理することが許される。もしコートを離れる場合は、オフィシャルが同行しなげればならない。
策18条 動きの制限
第1項 車椅子クラスにおいて
(1)シャトルを打つ瞬間、体幹部が車いすの座部と接触していなければならない。
(2)シャトルがインプレーの時、足部はフットレストに接していなければならない。足部はフットレスト固定されるかもしれない。
(3)シャトルがインプレーの時、足部のどの部分も床と接しない。特に、ブレーキをかけたり、保持のために足を使うことはない。
(4)シャトルを打つ直前と打つ瞬間、競技者は保持のために床に手を触れない。
(5)シャトルがインプレーの時、フットレストは床に触れない。
第2項 シッティングクラスにおいて
シャトルを打つ瞬間は、体幹の一部が床に接していなければならない。
第19条 車椅子に関する注意事項
第1項 競技者の体は弾性ベルトで車いすに固定されてもよい。
第2項 車椅子は後部補助輪を付けてもよく、それは主輪より後ろにあってもよい。







