日本障害者バドミントン協会特別ルール
1995年4月規定
2002年4月改定
日本バドミントン協会競技規則(付則:障害者の為のバドミントン規則は適用しない)及び、日本障害者バドミントン協会特別ルールとする。
第1条 「コートとコートの設定」
第1項 車椅子使用者(Dクラス)のコートとコートの設定においては、日本バドミントン協会競技規則第1条第1項、第4項、第9項、第10項を次のとおり読み替える。
第1項 コートは長方形で、図Aのとおり40mm幅のラインでレイアウトする。ただし、競技区域は、国際障害者バドミントン協会競規則第1条第1項第2号のうち図H-1(WC-1)図I-1(WC-1)を適用する。
第4項 ポストは、コート面から1.40m、または、1.55mの高さで、日本障害者バドミントン協会考案低ネットアタッチメント等を使用し第1条第10項で規定されるように、ネットをしっかりと張ったときコート面と垂直に保つことができるものであること。
第9項 コード(紐)またはケーブル(綱)は、第1条第10項で規定される高さでしっかりと張ることのできるものとする。
第10項 コート面からのネットの高さは、中央で1.372m、ダブルスのサイドライン上では1.40mとする。
第2条 「サービス」
第1項 上肢に不髄運動を伴う者と車椅子便用者のサービスに於いて、競技規則第9条第1項の5・6は、厳しく取らない。但しサービスが打たれる瞬間、ラケットの一部でもネットの上縁より高い場合はフォルトとする。
(日本バドミントン協会 競技規則第9条第1項の5) サーバーのラケットで打たれる瞬間にシャトルのいかなる部分もサーバーのウエストより下になければならない。
(日本バドミントン協会 競技規則第9条第1項の6) サーバーが持つラケットのシャフトはシャトルを打つ瞬間に下向きでなければならない。その際、ラケットのヘッド全体がラケットを持っているサーバーの手全体よりも下にあることが、はっきりと認められなければならない。
第3条 「レシーブ」(名称:ダブルレシーブ)
第1項 ダブルスプレーに於いて、下肢障害者がレシーバーとなる場合、本レシーバーの他に、もう一人のプレーヤーが補助レシーバーとなる事ができる。
(1)サーバーがサーピス動作を開始する前にレシーブエリアに入っていなければならない。入っていなければ、そのプレーについて補助レシーバーを放棄したものとする。
(2)補助レシーバーは本レシーバーを押しのけてレシーブするような事をしてはいけない。
第4条 「プレーヤー」
第1項 杖及び車椅子等は全て身体の一部とみなす。
第5条 「レット」
第1項 第1条第4項で、低ネットアタッチメントを使用する場合、ネットより上部のポスト及びアタッチメントにシャトルが触れた場合は「レット」とする。
第6条 「付則」
第1項 第3条は、第1種大会(日本障害者バドミントン選手権大会)に於いては適用しない。
第2項 第3条の補助レシーバーの適用を下肢障害者としたが、下肢障害者においても充分レシーブできる障害もあり、各大会のクラス分けに於いて判定し運用する。