日本障害者バドミントン協会

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協会について

役員

役職 氏名 所属
名誉会長 瀧口 裕之 大阪シャトルコック(大阪府)
会長 寺澤 文夫 ファミリークラブ(東京都)
副会長 坂本 勝之 仙台ホデナス(宮城県)
副会長 薮内 一隆 大阪シャトルコック(大阪府)
顧問 服部 正昭  
参与 小島 隆幸 東京都障害者総合スポーツセンター
参与 小西 誠 大阪市舞洲障害者スポーツセンター
参与 小手川 郁人 福岡市立障害者スポーツセンター
理事 伊藤 則子 名古屋スマッシュ(愛知県)
理事 岡崎 勇二 札幌ジャンプアップ(北海道)
理事 東 茂昭 千葉飛翔ウェーブ(千葉県)
理事 山田 恵三 トップシャトル滋賀(滋賀県)
理事 久保 里司 長崎もんぞ(長崎県)
理事 佐藤 雅紀 仙台ホデナス(宮城県)
理事 荒賀 博志 名古屋スマッシュ(愛知県)
理事 竹山 隆人 やえちゃんず(東京都)
理事 松本 正人 やえちゃんず(東京都)
理事 楠瀬 由希也 T・S・A(神奈川県)
理事 三橋 有吾 やえちゃんず(東京都)
監事 阪倉 康一 神戸風見鶏(兵庫県)

日本障害者バドミントン協会規約

日本障害者バドミントン協会 会長 寺澤文夫

第1章 名称

第1条 本会は、日本障害者バドミントン協会と称する。

英語表記 Japan Badminton Association Of Disabled Persons

略表記 JBAD

第2章 事務局

第2条 本会は事務所を置く、所在地は理事会の審議を経て総会で決定する。

第3章 目的

第3条 本会は、我が国における障害者のバドミントンに関する統一組織として、バドミントンの普及振興をはかり、もって障害者の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

第4章 事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

1 競技会の開催。

2 バドミントンに関する情報研究資料の調査収集。

3 技術向上の為の研修並びに講習の実施。

4 登録団体の事業に対する援助。

5 財団法人日本障害者スポーツ協会の目的に則した事業。

6 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第5章 会員及び登録

第5条 会員は、本会の目的に賛同し次の各号の一つに該当する者で理事会の承認を得た者とする。

1 身体障害者手帳を所有する者を中心とする5名以上の団体。

2 身体障害者手帳を所有する個人。

3 身体障害者手帳を所有していないが、医師の診断書の書類を提出する事により本会に、障害者に準ずる者と認められた個人又は団体。

4 療育手帳を所有する者。

5 精神障害者保険福祉手帳を所有する者。

第6条 本会へ加入しようとする団体及び個人は、その属する地域の本会が認めた連盟等に登録しなければならない。

第7条 本会へ加入しようとする団体の代表者は、所定の書面により登録の手続をしなければならない。

第8条 本会へ加入しようとする個人は、所定の書面により登録の手続をしなければならない。

第9条本会への登録は、年度毎に行うものとする。

第10条 毎年4月1目より翌年3月31目までを一登録年度とする。但し、年度途中からの登録は妨げない。

第11条 一登録年度内において、第7条、第8条各号に変更を生じた時は、当該団体の代表者又は個人は本会へその旨を届けでなければならない。

第12条 原則として、一登録年度内において二つ以上の登録団体の構成員となることは出来ない。

第13条 登録にあたっては、次の各号に掲げる費用を納める者とする。

1 団体登録 団体登録料(年間)1団体につき10,000円 登録者料(年間)1名につき1,000円

2 個人登録 個人登録(年間)1名3,500円

◇未登録者は日本障害者バドミントン選手権大会には出場出来ない。

第14条 一登録年度内において、個人登録が登録団体の構成員となるには、個人登録を取り消さなければならない。

第15条 既に納められた登録に関する費用は返還しない。

第16条 本会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとみなす。

1 団体が解散したとき。

2 会費を2年以上滞納したとき。

第17条 会員にして、本会の名誉を毀損し又は、この会則に反するような行為があった時は、総会の決議により除名することが出来る。

第6章 役員

第18条 本会は次の役員を置く。

1 会長 1名

2 副会長 3名以内

3 理事長 1名

4 副理事長 2名以内

5 理事 10名以内

6 監事 2名以内

第19条 本会は、前条の他に理事会の審議を経て総会の承認を受け、名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。

第20条 役員の資格は次の通りとする。

1 会長、副会長及び監事は第5条の会員資格を有する者とする。

2 名誉会長、顧間、参与及び理事は、第5条の会員資格はとわない。

第21条 役員の選出は次の通りとする。

1 会長、副会長は理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て行う。

2 理事長は理事会で互選し会長がこれを委嘱する。

3 理事は第7条の各登録団体(5名以上)から1名の推薦者を総会で承認し、会長がこれを委嘱する。

4 理事は会長、副会長及び監事を兼ねることは出来ない。

5 監事は理事会の推薦に基づき総会の承認を経て行う。

6 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮問に応じる。

7 役員に欠員が生じ、その補充を必要とするときは、所定の手続きを経て会長がこれを委嘱する。この場合後任役員の任期は前任者の残任期間とする。

第22条 第18条に定める役員の任期は2年とする。但し再任は防げない。

第23条 役員の職務は次の通りとする。

1 会長は、本協会を代表し会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し会長が欠けたときは、その会務を代行する。

3 理事長は、常務を統括し、理事会を代表して会長・副会長を補佐する。

4 理事は、常務を分掌する。

5 監事は、本会の会務を監査する。

6 名誉会長、顧問及び参与は、会長の諮間に応じる。

第7章 代議員

第24条 代議員は各登録団体(5名以上)から推薦された1名を会長が委嘱する。

第25条 代議員の任期は2年とする。

第26条 代議員は第18条の役員を兼ねることは出来ない。第18条の役員に就任したときは、その資格を失う。又これによって生じた欠員については第24条に準じて補充を行う。この場合、後任代議員の任期は前任者の残任期間とする。

第8章 会議

第27条 本会は次の会議を置く。

1 総会

2 理事会

第28条 総会は、第18条の役員及び代議員で組織し、毎年1回会長がこれを招集し開催する。但し、会長がこれを認めたとき、又理事会から会議の目的を示し請求があったときは、会長は臨時にこれを招集し開催する。

第29条 総会は次の重用事項について審議し、これを決議する。

1 本会の運営に関する基本方針事項。

2 方針の事業報告並びに収支決算報告。

3 報告の事業計画並びに予算編成。

4 規約、規定の新設並びに改訂。

5 役員の推薦、改選に関する事項。

6 その他重用事項。

第30条 理事会は第18条の役員を以って構成し、原則として年2回以上会長がこれを招集する。

第31条 理事会は本会の業務に関する事項並びに総会より委任された事項の審議を行い、議決し執行する。

第32条 総会及び理事会の成立は、構成員総数の2分の1の出席を必要とする。

第33条 総会及び理事会における議事の決定は、この出席構成員の2分の1以上の決議による。賛否同数の場合には議長がこれを決定する。

第34条 総会及び理事会で当該構成員の内、やむえない事由で欠席をする場合は本人よりの委任状の提出を以て出席者とみなし、議事評決に参加した者とする。

第35条 総会並び理事会の議長は出席構成員の中から選出する。

第9章 賛助会員

第36条 本会に賛助会員を置くことが出来る。

第37条 賛助会員規定は別に定める。

第10章 会計

第38条 本会の会計は次の各号による。

1 登録料。

2 事業に伴う収入。

3 寄付金及び補助金。

4 その他の収入。

第39条 本会の会計年度は、登録年度と同一とする。

第11章 附則

第40条 本規約の運用に疑義が生じた場合及び本規約の改廃に関しては、理事会の審議を経て、総会において3分の2以上の同意を得て決定する。

第41条 本会が主催する競技またはその運営に関して行った決定に対する不服申立ては、目本スポーツ仲裁機溝の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決されるものとする。

第42条 本会則は、平成4年5月1日より施行する。

第43条 第2条の事務局の所在地は次の通りとする。

名称 日本障害者バドミントン協会

所在地 〒653-0039 神戸市長田区日吉町6丁日2-10-603

電話 090-3629-0212

FAX 078-734-6326

1998(昭和63)年4月16目連絡会結成

1990(平成2)年6月2日協会設立

1992(平成4)年4月18目一部改定

1996(平成8)年4月20目一部改定

1998(平成10)年4月18目一部改定

1999(平成11)年4月17日一部改定

2000(平成12)年4月16日一部改定

2001(平成13)年4月15日一部改定

2002(平成14)年4月13日一部改定

2004(平成16)年4月11日一部改定

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